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自分一人で出来る学生ビザ申請
本当に一人で申請できるの?学生ビザに関する不安を解消!
原則としてフルタイム(週18時間以上の授業時間数)の授業を受ける人は、滞在期間にかかわらず「非移民ビザ」のカテゴリに属する、学生ビザ(F-1ビザ)の申請が必要になります。
2003年8月1日から非移民ビザの審査方法が変更され、学生ビザ申請者は国籍に関わらず、事前に予約をとって在日米国大使館(または領事館)で面接を受けることが義務づけられました(一部例外を除く)。
ビザ申請の手続き方法は予告なく変更されることも多いので、常に大使館のウェブサイトにて最新の情報を確認しましょう。

週18時間未満のコースを受講する日本国籍の人は90日以内の滞在にかぎり、短期の商用や観光目的のビザ免除プログラム(Visa Waiver Program:VWP)で入国できますので、学生ビザは必要ありません
ただしビザ免除プログラムで入国すると90日を超えて滞在したり、フルタイムへの変更、現地でF-1ビザを取得することなどは、一切できません。

2009年1月12日より、ビザ免除プログラムで入国する全ての人は電子渡航認証(Electronic System for Travel Authorization: ESTA)が義務付けられました(申請は有料です)。 ESTAに関する詳しい情報・申請方法は米国大使館 ESTA公式サイトを参照ください。
問い合わせ先:
アメリカ大使館 領事部ビザ係
〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5

入学許可証(I-20)が発行され、フルタイムの学生として承認されていること

学生ビザ(F-1ビザ)の申請には、学校責任者によって署名された入学許可証(I-20)が必要です。米国政府から認可された教育機関が入学を許可する学生に発行するもので、このフォームには、履修学科(専攻)、コース期間、初登校指定日などが記載されています。また右上にはSEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)番号のバーコードが付いています。
※I-20はビザではありませんので、I-20だけ所持して渡航しても入国は許可されません。
※※ビザ申請料とは別に、SEVIS費の支払いが必要になります。

学費や生活費を証明できること

留学に必要な学費や生活費が十分にあることが銀行残高証明書や財政証明によって証明できること。
未成年または学生の場合は、留学費用を負担する人の銀行残高証明書を提出します。

学力を証明できること

予定の学業に相応している教育をこれまで受けていることが成績証明書によって証明できること。

出国の意思があること

学業が終了した後は米国を出国する意思があること。

1. 入学願書を語学学校へ提出

志望するアメリカの学校を選び、ApplyESLの申し込みフォームで入学願書を学校に提出しよう。

2. 必要な書類を語学学校に提出

入学願書を提出してしばらくすると、学校から連絡が来ます。その指示に従って必要な書類を提出しましょう。

3. 入学許可証(I-20)を受領

学校があなたの入学を認めると、入学許可証(I-20)が送られてきます。

4. 学生ビザ(F-1ビザ)申請のための書類を揃える

アメリカ大使館「非移民ビザ申請手続き」(日本語)

5. SEVIS費の支払い

アメリカ大使館「SEVIS費用について」(日本語)

6. ビザ申請料の支払い

申請料の領収書(レシート)を面接時に提出します。

7. アメリカ大使館(または領事館)での面接の予約を取る

アメリカ大使館ウェブサイトで申請料金の支払い方法を確認し、支払いを済ませ大使館・領事館での面接の予約を取りましょう。アメリカ大使館「申請料金の支払い方法と面接の予約」(日本語)

8. 大使館・領事館での面接

提出書類を確認し、面接へ。このとき面接官に全ての書類とパスポートを提出します。

9. 学生ビザ付きのパスポートを受領

学生ビザ付きのパスポートが郵送によって返却されます。
  • アメリカに入国する際(入国審査について)
    パスポートと事前に記入した出入国記録カード(I-94)を入国管理官に提出します。入国が認められると、I-94に滞在期限が記入されスタンプが押されます。
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