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よくある質問とQ&A

預金残高証明書に使う口座が自分名義でない場合、どうしたら良いの?

出願者と費用負担者が違う場合は、負担者の預金残高証明書を提出してください。口座の名義人が本人でない場合(両親の口座であるなど)は、費用負担者からの同意書も添える必要があります。その際、署名は名義人自身のものにしてください。出願者本人以外の費用負担者が2名以上いる場合は、それぞれの費用負担者の預金残高証明書と同意書を用意するようになります。

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